ご相談をお待ちしております。
長い期間日本で生活されている外国人の方で、一定の要件を満たす方は、日本に帰化することが出来ます。当事務所では特に帰化許可申請手続のお手伝いに力を入れております。
帰化とは?
帰化とは、外国人が日本国籍を取得し、日本人となることを言います(厳密には帰化以外にも日本国籍を取得できる方法がありますが、割愛します)。
帰化を許可するのは法務大臣で、申請書は帰化を希望する外国人の住所地を管轄する法務局・地方法務局に提出します。
帰化の要件・効果
帰化の要件は国籍法に定められており、以下の6つです。(国籍法5条)
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3 素行が善良であること
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
法定要件は以上ですが、もう一つ、
7 日本語の読み書きが出来ること(理解力、会話力など)
という事実上の要件があります。
また、これらの要件は一定の条件を満たしていると緩和されます(国籍法6〜9条)。
帰化の効果の主なものは以下のとおりです。なお、効力発生は帰化の告示日です(国籍法10条2項)。
1 日本国籍を取得し、日本国民となる(もちろん選挙権もあります)
2 公職に就く権利を取得する
3 原則として日本国籍が消滅することはない
帰化許可申請手続の流れ
帰化の申請は、申請してから許可が下りるまでおよそ1年ぐらいかかると言われています。ただし、最近は東京などでは手続の合理化が進められ、半年ほどで許可が下りることもあります。
1 当事務所へご相談
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2 必要書類の収集、作成
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3 管轄法務局・地方法務局へ申請
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4 法務局の書類審査
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5 面談日の連絡
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6 法務局担当官と面接
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7 法務大臣(法務省)の審査
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8 法務大臣決裁
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9 許可通知(又は不許可通知)・官報告示
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10 外国人登録証の返納、帰化届提出(市区町村長へ)
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11 旧本国籍の喪失手続
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