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開発行為許可等

開発行為許可

 開発行為を行う場合に必要となる許可です。開発行為とは、主として以下のものを言います。
1)建築物の建築
2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」

宅地造成許可

 宅地造成工事規制区域で工事などを行う場合に必要となります。宅地造成等規制法により定められています。

 

 許可の対象となる行為等は以下の場合です。
1)切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
2)盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
3)切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
4)切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500uを超える工事

道路占有許可

 道路を継続的に使用する場合に必要な許可です。いわゆる道路工事などの際に必要です。
 「道路に一定の物件を設置して、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない」(道路法第32条1項)
 許可を受けるにあたり、物件が以下の項目を全て満たす必要があります(他に許可基準有り)。
1)道路法第32条1項各号の物件に該当するもの
2)道路の敷地外に余地のないためやむを得ないもの
3)道路法第32条2項2号から7号までに掲げる事項について、政令(施行令第9条〜17条)で定める基準に適合するもの

農地転用許可

 農地法により、農地を農地以外に転用する場合(自己使用)や、他人に譲渡、貸借し農地以外に利用する場合などには、許可を得る必要があります。

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