契約書作成、告訴告発状、公正証書作成なら

公正証書の作成サポート

ご相談をお待ちしております。

 公証役場を利用し、契約書等を公正証書にするお手伝いをいたします。電子公証制度なども整備されている現在では、公正証書作成にも一定の専門知識が不可欠となります。

公正証書とは? −公証人と公証役場−

 公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書のため高い証明力がある上に、裁判所の判決などを待たずに直ちに強制執行手続に移ることが出来ます。 たとえば、借金や養育費の支払いなど金銭の支払いを内容とする契約の場合、債務者(支払う人)が支払いをしないときには、 通常は裁判所に訴えて判決等を得なければ強制執行をすることが出来ませんが、契約書を公正証書にしておけば、 すぐに執行手続に入ることが出来ます。
 公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、公証役場で執務しています。 通常は、裁判官が定年退官後になることが多いようです。公証役場は全国各地に約300箇所あり、 「公証役場所在地一覧」(日本公証人連合会HP)で確認することが出来ます。

公正証書にする書類の種類

 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭消費貸借契約に関する公正証書など様々なものがあります。 特に近年では、公正証書にしなければ法的な効力が認められない契約がありますので注意が必要です。

 

 ・遺言(公正証書遺言)
 ・任意後見契約
 ・金銭消費貸借契約
 ・土地建物賃貸借契約
 ・離婚給付等契約
 ・事実実験公正証書
 ・定款認証
 ・私文書認証
 ・外国文認証
 ・宣誓認証
 ・確定日付
 など

公正証書作成の費用(公証役場へ支払うもの)

 公証人が公正証書等を作成した場合の手数料については、「公証人手数料令」により定められています。また、公証業務に関する公証人への相談は無料です。
 (詳しくは日本公証人連合会HP参照)

 

 ●法律行為に関する証書作成の手数料 →目的価額により異なります。
   100万円以下:5000円
   100万円を超え200万円以下:7000円
   200万円を超え500万円以下:11000円
   500万円を超え1000万円以下:17000円
   1000万円を超え3000万円以下:23000円
   3000万円を超え5000万円以下:29000円
   5000万円を超え1億円以下:43000円
   1億円を超え3億円以下:43000円に5000万円まで毎に13000円を加算
   3億円を超え10億円以下:95000円に5000万円まで毎に11000円を加算
   10億円を超える場合:249000円に5000万円まで毎に8000円を加算
   任意後見契約:11000円+登記嘱託1400円、登記印紙代4000円
   規約設定 →規約設定及び法令等による
   委任状公正証書:7000円
   株主総会決議に関する証書:原則1時間まで毎に11000円
   企業担保権:設定は11万円、変更は45000円
   承認等に関する証書:原則11000円
 ●法律行為でない事実に関する証書作成の手数料
   事実に関する証書作成(事実実験公正証書):原則1時間まで毎に11000円
   秘密証書遺言:11000
   受取書又は拒絶証書:7000円
 ●認証に関する手数料
   私署証書等の認証:原則11000円
   外国文の認証:原則11000円+6000円加算
   宣誓認証:原則11000円、外国文の場合+6000円加算
   私署証書謄本の認証:5000円
   定款の認証:50000円+収入印紙40000円
   株主総会その他の集会の議事録など:23000円
   電磁的記録の認証:原則11000円
 ●その他の手数料
   確定日付の付与:1通につき700円
   執行文の付与:債務名義の正本に執行文を付与することについては1700円
   正本・謄本の交付:1400円
   送達証明:250円
   正本・謄本の交付:1枚につき250円
   閲覧:証書・定款の原本及びその附属書類は1回につき200円

電子公証制度について

 現行の公証制度で紙の文書に対して行われている公証業務の中で「私署証書を認証する」、 「会社設立の際に必要となる定款を認証する」、「文書に確定日付を付与する」ことを、 電子文書(電磁的記録)に対しても行うことができるように創設されたのが「公証制度に基礎を置く電子公証制度」です。 それに付随してこれらの電子文書を「20年間保存」することや、「謄本の作成等」もできます。 ただし、金銭の貸借、土地・建物の賃貸借等の契約や遺言書等の公正証書については、 現在は電子公証制度上認められていません。(日本公証人連合会HPより)

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