ご相談をお待ちしております。
入国管理局に対する申請手続の全般を承ります。外国人の方、そのお知り合いの方で在留許可申請、永住許可申請等の手続を希望される方は、お気軽に御相談ください。当事務所の行政書士は東京入国管理局長に申請取次者の届出をしております。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことが出来ること、又は一定の身分・地位を有するものとして活動を行うことが出来ることを示す、入管法上の法的資格です。具体的には入管法別表に27種類が記載されています。
別表第1(活動に関する在留資格)
1 外交 公用 教授 芸術 宗教 報道
2 投資・経営 法律・会計業務 医療 教育 研究 技術
人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能
3 文化活動 短期滞在
4 留学 就学 研修 家族滞在
5 特定活動
別表第2(身分に関する在留資格)
永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の入国目的が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを、法務大臣にあらかじめ認定して貰ったことを証明する文書です。
国外にいる外国人の代理人が入管に申請し、この証明書を外国人本人が国外の在外公館に提出することによって速やかにビザ(査証)が発給され、上陸審査の際もスムースに手続が進むというメリットがあります。
在留期間更新許可申請
日本に在留している外国人が、現在許可されている在留期間を更新して貰うために申請します。在留期間の更新許可申請は在留期限の到来する前に余裕を持って行いましょう。
原則として、現に付与されている期間と同じ期間の更新をするのが通常ですが、現在よりも長い期間の在留期間を許可して欲しい場合は、その希望を伝えるとともに、必要書類を提出します。
在留資格取得許可申請
上陸・在留の許可に際して決定された在留資格の、種類を変更したい場合に申請します。在留中に在留目的が変更となった場合には早めに申請するようにしましょう。変更の許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を始めた場合には、ケースによっては一定のペナルティが課されることになります。
資格外活動許可申請
外国人が在留する目的の違いによって付与される在留資格が異なり、その資格によって外国人が行うことの出来る活動の種類も異なってきます。
通常問題となるのは、収入を伴う事業を運営したり報酬を受けたりする収益活動で、この場合に、資格外活動の許可を申請します。
再入国許可申請
外国人には出国の自由が保障されていますが、通常は出国するとそれまで与えられていた在留資格も出国と同時に失うことになります。 しかし、日本で会社経営をしたり大学に通ったりしている外国人が、ビジネスや帰省などのために短期間日本を離れる場合に、 いちいち在留資格を消滅させてしまうと、非常に手間がかかってしまいます。 そこで再入国許可の制度を設け、出国前にあらかじめ手続をすれば、再入国するときには出国前の在留資格・期間をそのまま継続させることとしました。
再入国許可には1回限り有効なものと、期間内は何回でも再入国可能な数次有効のものがあります。
就労資格証明書
就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法上、働くことが出来る在留資格を有しているということ、又は特定の職種に就くことが出来ることを証明する文書のことです。
手続費用(入国管理局に納める実費)
・在留資格変更許可 4000円
・在留期間更新許可 4000円
・永住許可 8000円
・再入国許可(1回) 3000円
・再入国許可(複数回) 6000円
・就労資格証明書交付 680円
・難民旅行証明書交付 5000円
関連ページ
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