酒類販売業免許とは
お酒などを継続的に販売する場合には、一定の場合を除いて、販売する場所ごとに、その所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要になります。これは、営利目的かどうか、不特定多数の者に販売するかどうかを問いません。
ただし、以下の場合には免許が不要となります。
1 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において、酒類販売業を行う場合
2 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合
酒類販売業免許の種類
酒類販売業は以下のように区分されます。
1)酒類小売業免許
消費者、料飲店営業者(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に対して酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類販売業免許
・一般酒類小売業免許
販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売((ロ)に規定する通信販売を除く。)することができる酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売)によって酒類を小売することができる酒類小売業免許
・特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許
2)酒類卸売業免許
酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類販売業免許
・全酒類卸売業免許
原則として、すべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
ビールを卸売することができる酒類卸売業免許
・洋酒卸売業免許
果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
・輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
・特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許
A 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
B 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
C 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
3)その他
・酒類販売代理業免許
酒類の販売の代理業を認められる酒類の販売業免許
・酒類販売媒介業免許
酒類の販売の媒介業を認められる酒類の販売業免許