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告訴・告発状の作成

ご相談をお待ちしております。

 犯罪被害に遭われた方等のために告訴状・告発状を作成し、提出いたします。いたずらに告訴状・告発状を出すことは逆に犯罪となってしまう可能性もありますので、専門知識を備えた当事務所の行政書士にご相談下さい。

告訴とは?

 告訴とは、告訴権者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。 よく混同されるようですが、警察に届け出る被害届とは全く別のものです。 また、次項で説明するように、告発とも違うので注意して下さい。
 告訴権者は通常、犯罪被害者、被害者の法定代理人、一定の場合には被害者の親族、被害者死亡の時は配偶者・直系親族・兄弟姉妹です。 (正確には他にもありますが割愛) 告訴の方法は書面でも口頭でも構いませんが、通常は書面で行います。 告訴する先は検察官または司法警察員ですが、実際には告訴の受理にはかなり慎重です。
 告訴の効果ですが、まず、捜査が開始され、司法警察員は、告訴に関する書類などを検察官に送付する義務を負います。 検察官は、起訴・不起訴を通知する義務を負い、請求のあるときには不起訴理由を告知する義務も負います。
 ちなみに親告罪というのは、公訴提起に告訴が必要な犯罪のことをいいます。

告訴と告発の違い

 告訴とよく似ているものに、「告発」という手続があります。 告発とは、「告訴権者及び犯人以外の者」が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことを言います。すなわち、行為主体が違うだけです。
 告発をする資格というのはありませんので、誰でも、犯罪があると思料するときは告発をすることが出来ます。ただ、これも受理は告訴よりも慎重になされると思われるので、何でもかんでも告発すればよいということではありません。
 また、誰かを陥れようとして虚偽内容の告訴(告発)をすると、虚偽告訴(告発)罪という刑法犯罪の構成要件に該当する可能性もありますのでご注意下さい。

告訴できる期間

 親告罪については告訴できる期間が限られており、犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければなりません。 ただし、近年の改正により、性犯罪の告訴期間に関しては制限が撤廃されています。非親告罪に関しては、告訴期間の制限がありませんが、公訴時効を過ぎてしまうと起訴することが出来なくなります。

告訴状・告発状の書き方、文例

 告訴状、告発状の書き方にとくに決まりはありませんが、告訴・告発する人の住所・氏名・連絡先、被告訴人の名前・連絡先、罪名、被疑事実、訴追を求める旨、くらいは最低限記入する必要があるでしょう。 もちろん、被疑事実には犯罪の構成要件に該当する事実を織り込んでいく必要がありますので、単に感情的に書き連ねるだけでは受理される可能性は低いと思われます。 また、詐欺・横領などの経済事犯については立証が非常に難しいので、捜査機関も慎重に受理・不受理を見極めているようです。

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