古物商とは
古本屋、古着屋など、古物(=一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品など)を売買・交換することを内容とした商売(古物営業)を営むため、 公安委員会から許可を受けた者のことを「古物商」といいます。
すなわち、古物営業を行うには、都道府県公安委員会の許可が必要となります。 これは、古物は一般に盗品等の混入のおそれがあるため、許可を得た業者にしか営業させないという趣旨で、古物営業法により定められています。
古物とは
古物とは、一度使用された物品、使用されてない新品でも使用のために取引されたもの、及びこれらの物品に幾分の手入れをしたもののことを言います。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
1 美術品類
2 衣類
3 時計・宝飾
4 自動車
5 自動二輪車及び原動機付自転車
6 自転車類
7 写真機類
8 事務機器類
9 機械工具類
10 道具類
11 皮革・ゴム製品類
12 書籍
13 金券類
古物営業とは
古物営業とは、古物を売買・交換・または委託されて売買・交換する営業、古物市場を経営する営業(古物市場主)、古物の売買を使用とするものの斡旋を競りの方法により行う営業(古物競り斡旋業)、のことを言います。 ただし、古物をただ売るだけの行為(自宅の不要品をフリーマーケットなどで販売する行為)や自分が売った物品をもう一度売った相手から買い戻すだけの行為は古物営業には当たりません。
また、インターネットオークションを営む者は古物競り斡旋業者に当たります。
古物商許可申請をするところ
古物商、古物市場主の許可申請窓口は、その営業所を管轄する都道府県公安委員会となります。複数の営業所がある場合は、その営業を管轄する都道府県ごとに申請が必要になります。実際に許可申請をするのは、警察署の防犯係になります。
古物商許可を受けられない場合
次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
1 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
2 禁錮以上の刑または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5 許可取消に際して一定期間内に許可証の返納をした者
6 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
7 営業所等ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8 法人で、その役員の内に上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
古物商許可申請に必要な書類
◯個人の場合
住民票 1通(申請者本人と営業所の管理者全員分)
身分証明書 1通
登記事項証明書 1通
誓約書 1通
略歴書 1通
◯法人の場合
住民票 1通(役員全員及び管理者全員分)
身分証明書 1通
登記事項証明書 1通
誓約書 1通
略歴書 1通
法人登記簿謄本 1通(または法人登記事項証明書)
定款の写し 1通
※その他個別具体的に必要書類が異なる場合がございますのでお問い合わせ下さい。
古物競り斡旋業者の認定について
古物競り斡旋業者(インターネットオークション業者等)はその業務の実施方法が、国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることが出来ます。
古物商許可申請に関する手数料(役所に納める実費)
古物営業の許可を受けようとする人 19000円
古物営業の許可証の再交付を受けようとする人 1300円
古物営業の許可証の書換えを受けようとする人 1500円
古物競り斡旋業の認定を受けようとする人 17000円
(東京都の場合)