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契約書の作成

ご相談をお待ちしております。

 売買契約書、雇用契約書等の作成をいたします。契約書作成には法的知識が不可欠です。 予防法務のひとつとお考え頂き、専門知識を備えた当事務所の行政書士にお任せください。

 

※ 中小企業のお客様から、各種契約書や個人情報保護指針、法務関係書類の作成のご依頼を頂くことが非常に増えてきております。コンプライアンス意識の高まりとともに、こういった書類の重要性が見直され、大変良いことだと思われます。

契約書の作成の目的と効力

 契約とは、一般的に、当事者間の相対立する意思表示の合致によって成立する、法的拘束力を伴った合意であるといえます。 (講学上の厳密な定義については割愛)
 通常は申込と承諾によって成立するため、口頭でも有効に成立します。 しかし、重要な取引などでは、後のトラブル防止や、契約内容の確認のために書面にしておくことが望ましいでしょう。 これが一般的な契約書作成の目的です。(契約の種類によっては書面にしなければならないものもあります)
 このように、契約書はあくまで契約内容を確認・立証するためのものであり、契約の成立に必要なものではありません。 そのため契約書の効力が問題となる場面は多かれ少なかれトラブルや内容に疑義が生じたような場合となるでしょう。 そのような事態を回避するためにも、契約書を作成する際には注意が必要です。 欧米諸国などの訴訟社会では一つの契約にも膨大な量の契約書を作成しますが、まだまだ日本では「その他の事項については両者協議の上、誠意を持って対応する」というような文言で済ませてしまうのが通常です。

契約書の書き方・注意点

 契約書を作成するのに決まった約束事はありません。 タイトルが「契約書」だろうが「示談書」だろうが「確認書」だろうが、内容に合致していれば問題はありません。 文面から文書内容(契約内容)が読み取れればいいのです。しかし、最低限書いておくべき事項というものはあります。 それは日付、作成名義人、そしてもちろん契約内容です。
 名義人の印鑑、特に実印が必要なのではないか、という疑問を持たれる方がよくいらっしゃいますが、原則として署名のみで契約書としては有効です。 ただし、事実上は日本は判子社会なので、認印でも押印しておくのが無難でしょう。 また、契約の種類によっては実印が必要なものあります。 なお、公正証書にしなければならない任意後見契約のような法定された契約もありますので注意が必要です。
 契約書の通数は当事者の数だけ作成しておくのが望ましいので、通常は2通作成し、契印します。

契約書の種類・文例など

 一口に契約書といっても、契約に様々な形態があるので契約書の内容も千差万別といえます。 よく見られる契約書としては次のようなものがあります。

 

 ・売買契約書
 ・賃貸借契約書
 ・消費貸借契約書
 ・雇用契約書
 ・業務委託契約書
 ・和解契約書
 ・抵当権設定契約書
 ・質権設定契約書
 ・労働契約書
 ・秘密保持契約書
 ・債券譲渡契約書
 ・身元保証契約書
 ・交通事故示談書
 ・債務不存在確認書

 

※ 当事務所では上記のような契約書をはじめ、各種契約書等の作成業務を承っております。お客様のニーズに合わせ、個別具体的に作成いたしますので、お気軽にご相談下さい。

契約書の署名と記名押印(捺印)について

 上にも書いたとおり、契約自体は口約束で成立します。契約書についても記名等で作成名義人が確認できれば有効ですが、契約書の証明力としては自署、押印があった方が高いことは事実です。 契約当事者本人が契約内容を確認し、合意していると言うことが契約書から読み取れ信用されることが必要なのです。
 したがって、契約書の有効無効に署名・捺印は不可欠ではありませんが、ワープロ打ちされた記名のみで印鑑もないような契約書では、通常の商取引上は有効と認められないのが現実でしょう。 高額な不動産の売買のような重要な取引では自署、実印が一般的ですが、日常何度も繰り返される企業間取引については定型的に記名・押印というスタイルもよく利用されています。

契約書の印紙税

 契約書には契約の種類・金額に応じて印紙を貼る必要があります(印紙税)。 全ての契約書について必要なわけではなく、印紙税が課税されるのは印紙税法で定められた課税文書だけです。 詳細については「国税庁HPタックスアンサー」を参照して下さい。

 

 印紙税額一覧表はこちら→「印紙税額一覧表」(PDFファイル/国税庁HP)

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